ブロックチェーン技術における法的・倫理的責任:スマートコントラクト・DAO等を巡る議論
はじめに
ブロックチェーン技術は、その分散性、非中央集権性、透明性といった特性により、金融、サプライチェーン、ガバナンスなど様々な分野への応用が進められています。しかし、この新しい技術は、従来の法システムや倫理的フレームワークに新たな課題を提起しており、特に「責任」の所在や範囲に関する議論が活発に行われています。
本稿では、ブロックチェーン技術そのものが持つ法的・倫理的な性質を踏まえつつ、特にスマートコントラクトや分散型自律組織(DAO)といった応用形態に焦点を当て、そこで生じる法的・倫理的な責任の概念や具体的な課題について、国内外の議論や法規制動向を交えながら解説いたします。
ブロックチェーン技術の法的性質と課題
ブロックチェーンは、取引履歴を鎖状につなぎ、分散されたネットワーク参加者によって検証・記録・共有されるデジタル台帳技術です。その主な特性として、以下の点が挙げられます。
- 分散性・非中央集権性: 特定の中央管理者が存在せず、多数の参加者がネットワークを維持します。これにより、単一障害点のリスクが低減されます。
- 透明性・検証可能性: 通常、全ての取引履歴が公開されており、誰でも検証可能です(プライベートチェーンなど例外もあります)。
- 不変性: 一度記録されたデータは、原則として改ざんが極めて困難です。
- プログラム可能性: スマートコントラクトにより、特定の条件を満たした際に自動的に実行されるプログラムを組み込むことが可能です。
これらの特性は、従来の法律が前提としてきた「中央管理者」「特定の法人格」「物理的な所在地」といった概念と齟齬を生じさせる場合があります。例えば、特定のサーバーや組織に紐づかない非中央集権的なシステムにおいて、いかなる法域の法律が適用されるのか、損害発生時に誰が責任を負うのかといった問題が生じます。また、不変性ゆえに、誤ったデータや違法なデータが一度記録されると削除が困難になることも法的な課題となります。
スマートコントラクトにおける法的責任
スマートコントラクトは、「コードによって定義された契約」とも称され、ブロックチェーン上で事前にプログラムされた条件が満たされた際に自動的に実行される自己執行型のコードです。これにより、第三者を介さずに契約の履行が可能となります。しかし、この技術は新たな法的責任の問題を生じさせています。
1. スマートコントラクトの「契約」としての有効性
スマートコントラクトは、従来の法律上の「契約」と同一視できるかという問題があります。契約は、一般的に当事者の合意に基づいて成立し、要素の欠缺や意思表示の瑕疵があれば無効や取消しの対象となります。スマートコントラクトも、コードの実行を通じて当事者の意思を反映する側面がありますが、コード自体の不備(バグ)、意図せぬ実行、外部情報(オラクル)の誤りといった問題が生じ得ます。これらが、従来の契約における錯誤や詐欺といった瑕疵に該当するか、あるいは全く新しい法的評価が必要かどうかが議論されています。
学説では、スマートコントラクトを従来の契約の「履行手段」と捉える見解や、特定の要件を満たせばそれ自体を「契約」とみなす見解など、多様な議論が存在します。
2. バグや脆弱性による損害発生時の責任
スマートコントラクトのコードにバグやセキュリティ上の脆弱性が存在し、それによって利用者に損害が発生した場合、誰が法的責任を負うのかが大きな問題となります。
- スマートコントラクトの開発者/提供者: コードを開発・デプロイした者は、製造物責任(日本の民法における不法行為責任や契約責任など)の観点から責任を問われる可能性があります。しかし、開発が分散型で行われている場合や、コードがオープンソースである場合に、誰を責任主体とするかが困難です。また、コードが「物」とみなせるか、欠陥の概念をどのように捉えるかといった議論も必要です。
- スマートコントラクトの利用者: 利用者側にも、コードの内容を理解し、リスクを十分に認識するべき注意義務が課される可能性があります。しかし、高度な技術的知識を持たない利用者にとって、コードの理解は困難であるため、どの程度の注意義務を課すかが問題となります。
- プラットフォーム提供者/マイナー/バリデーター: スマートコントラクトが実行されるブロックチェーンプラットフォームの提供者や、トランザクションを検証・記録するマイナー(プルーフ・オブ・ワーク)またはバリデーター(プルーフ・オブ・ステーク)も、システムの一部に関与しているため、責任の関与が議論される場合があります。しかし、これらの主体は分散しており、個々の関与が限定的であるため、直接的な責任を問うことは一般的に困難と考えられています。
責任論の適用にあたっては、従来の過失責任原則(注意義務違反と損害発生の因果関係)や、無過失責任原則の適用可能性、さらには新たな責任原則の構築が必要となるかなど、様々な法的検討が求められています。
分散型自律組織(DAO)における法的・倫理的責任
分散型自律組織(DAO)は、特定の管理者や中央機関を持たず、メンバー間の合意形成(通常はガバナンストークンによる投票)に基づいて運営される組織形態です。その意思決定プロセスやルールは、スマートコントラクトとしてブロックチェーン上に実装されることが一般的です。DAOは、その非中央集権的な性質ゆえに、従来の「組織」に関する法概念に収まらない新たな課題を提起しています。
1. DAOの法主体性
DAOが、法人や組合といった既存の法主体として認められるかどうかが、責任論の根幹に関わる問題です。
- 法人格否定論: DAOは単なるソフトウェアコードであり、法人格を持たないとみなす見解。この場合、DAOの行為に関する責任は、関与した個々のメンバー(開発者、ガバナンストークン保持者、投票者など)に帰属すると考えられます。ただし、多数のメンバーがいる場合、個々の責任を特定・追及することは極めて困難です。
- 既存の組織形態への当てはめ: DAOを、既存の法人格なき社団(組合、任意団体など)とみなす見解。例えば、米国ワイオミング州では、特定の要件を満たすDAOを「分散型自律組織(DAO)」として登録可能とし、その法的地位を明確化する動きがあります。既存の組織形態に当てはめることで、その組織の行為に関する責任を、例えば無限責任組合員や構成員全体に問うことが可能となります。
- 新たな法主体の創設: DAOの特性に合わせた新たな法主体概念を創設する必要があるとする見解。
日本の現状では、DAOの法主体性に関する明確な法規定や最高裁判例はまだありません。個別のDAOの構造や運営実態に応じて、既存の法概念(例えば民法上の組合や権利能力なき社団)を類推適用するなどの解釈が試みられることになります。
2. DAOにおける意思決定と責任
DAOは、ガバナンストークンによる投票など、コードに則った形で意思決定が行われます。この意思決定によって損害が発生した場合、責任は誰に帰属するのでしょうか。
- ガバナンストークン保持者/投票者: 意思決定プロセスに直接関与した者として、投票内容に起因する損害について責任を問われる可能性があります。しかし、ガバナンストークンの保有比率や投票の寄与度に応じて責任を按分できるか、あるいは単なるシステム参加者として責任を免れるべきかといった問題があります。また、多数の匿名または仮名の投票者がいる場合、責任追及は技術的に困難です。
- 開発者: DAOのガバナンス構造やスマートコントラクトを設計・実装した開発者は、その設計の欠陥に起因する損害について責任を問われる可能性があります。
- システム運用に関わる者: DAOの運営に不可欠なサービス(例えば、ウェブサイトのホスティング、外部データの提供)を提供する者も、その関与の度合いに応じて責任が議論される場合があります。
DAOにおける責任論は、その分散性、匿名性、コードによる自律的な実行といった特性が、従来の組織運営における「責任者」「代表者」といった概念を曖昧にすることから、極めて複雑な様相を呈しています。倫理的な観点からも、形式的な投票プロセスを経たとしても、少数の大口ガバナンストークン保持者による実質的な意思決定が多数派の意向を反映しない場合や、特定のグループが不正に利益を得るような意思決定が行われた場合の「公正さ」や「アカウンタビリティ」が問題となります。
倫理的課題
ブロックチェーン技術、特にスマートコントラクトやDAOは、法的課題に加えて様々な倫理的課題も提起しています。
- 非人道的なスマートコントラクト: 倫理的に問題のある契約内容(例えば、違法行為の実行を条件とするもの)がスマートコントラクトとして実装され、自動的に実行されてしまうリスクがあります。コードの不変性ゆえに、倫理的な是正が困難になる可能性があります。
- アルゴリズムのバイアス: スマートコントラクトやDAOの意思決定に用いられるアルゴリズムに意図せぬバイアスが含まれる場合、特定の利用者やグループに不利益をもたらす可能性があります。これは、機械学習アルゴリズムにおけるバイアス問題と同様の構造を持ちますが、ブロックチェーンの不変性が問題を固定化させる恐れがあります。
- アカウンタビリティの欠如: 分散性・匿名性が高いシステムでは、問題発生時に責任の所在が不明確になりがちです。これにより、倫理的な非難の対象となるべき行為であっても、誰も責任を取らないという状況が生じ得ます。
- 環境問題: プルーフ・オブ・ワーク(PoW)を用いたブロックチェーン技術は、大量の電力を消費するため、環境倫理的な観点から批判の対象となっています。
これらの倫理的課題への対応は、法規制だけでは不十分であり、技術開発者の倫理規範、利用者のリテラシー向上、コミュニティによる自主規制など、多層的なアプローチが必要となります。
規制動向と今後の展望
世界各国で、ブロックチェーン技術に関する法規制の検討が進められています。暗号資産に対する証券規制や資金決済法の適用、さらにはスマートコントラクトやDAOの法的地位に関する議論が行われています。
日本では、暗号資産に対する規制が進む一方、スマートコントラクトやDAOに特化した包括的な法規制はまだ整備されていません。個別の事例や問題に対し、既存法の解釈・適用で対応できるか、あるいは新たな法制度が必要か、学界や実務界で議論が重ねられています。
米国では、州レベルでDAOの法的地位を明確化する動きが見られるほか、連邦レベルでも暗号資産やスマートコントラクトに関する規制当局の管轄権や規制の枠組みについて議論が進められています。EUでも、デジタルファイナンス戦略の一環として、分散型技術に関する法的枠組みの検討が進められています。
ブロックチェーン技術は進化を続けており、その応用範囲も広がりを見せています。これに伴い、法的・倫理的な課題もさらに多様化・複雑化していくことが予想されます。今後の研究・議論においては、技術の特性を深く理解しつつ、従来の法概念や倫理観との接点を見出し、社会全体の利益に資する形で技術の健全な発展を促進するための法的・倫理的なフレームワークを構築していくことが重要となります。
まとめ
ブロックチェーン技術は、従来のシステムが抱える課題を克服する可能性を秘めている一方で、法主体性、契約の有効性、責任の所在、アルゴリズムの公平性など、新たな法的・倫理的な課題を多数提起しています。特にスマートコントラクトにおけるバグや脆弱性に関する責任、DAOの法的主体性と意思決定プロセスにおける責任は、今後の法整備や学術研究において重要な論点となります。
これらの課題に対応するためには、技術開発者、利用者、法学者、政策担当者などが連携し、技術の特性を踏まえた新たな法的・倫理的なアプローチを模索していく必要があります。ブロックチェーン技術が社会に浸透していく過程で生じる責任に関する議論は、サイバー空間における法的・倫理的責任の概念を深化させる上で不可欠な要素であるといえます。